競馬の用語「特払い」とは?
ギャンブル初心者
競馬の用語で『特払い』について教えてください。
ギャンブル研究家
特払いは、勝馬投票券の的中者がいない場合に行われる払い戻しのことです。
ギャンブル初心者
なるほど、的中者がいない場合ということですね。なぜ払い戻しを行うのですか?
ギャンブル研究家
競馬法に基づく規定で、投票券を購入した方への救済措置として行われています。
特払いとは。
競馬では、「特払い」と呼ばれる制度が存在します。これは、特定の券種で的中者がいない場合、競馬法第9条に基づいて、その券種を購入した人に対して、1票あたり70円の払い戻しを行うというものです。
この制度は、戦前は払い戻しが最高200円に制限されていた時代に導入されました。当時、不的中券に対して余った配当金が分配されていましたが、これを「特別配当(特配)」と呼んでいました。
特払いの意味と仕組み
競馬用語の「特払い」とは、ある特定のレースで特定の馬券が的中した場合に、通常よりも高い配当が支払われる仕組みです。この仕組みは、レースを盛り上げたり、特定の馬券の購入を促したりするために導入されています。通常、特払いはあらかじめ指定された馬券に対して設定され、的中した場合は通常の配当に加えて、追加の賞金が支払われます。
特払いの対象となる式別
競馬にはさまざまな式別があり、それぞれに的中条件が異なります。その中で、特払いの対象となる式別は限られています。一般的な特払いの対象となる式別としては、単勝、複勝、枠連、馬連、馬単、3連複、3連単などがあります。
特払いの払い戻し額
特払いの払い戻し額は、決まった基準に基づいて計算され、一般的な払い戻し額とは異なります。特払いの対象となるレースの場合、あらかじめ設定された金額が払い戻されます。この金額は、レースの条件や出走馬の頭数、オッズなどの要因によって決定されます。通常の払い戻し額と特払い額は、オッズや順位に応じて異なり、特払いの方が一般的に高くなります。
特払いの由来と歴史
特払いの由来は、1923年の日本競馬の黎明期にさかのぼります。当時、競馬は賭博行為として禁止されており、レースは「興行」とされていました。そのため、競馬場で勝馬券を購入すると、現金ではなく「興行券」が渡されていたのです。
この「興行券」を兑換(現金化)する際には、所定の窓口で『特別支払い』を受けなければなりませんでした。これが「特払い」の語源です。1954年、競馬法の施行によって競馬が公営ギャンブルとして認められると、「興行券」は「勝馬投票券」となり、「特別支払い」も正式に「特払い」と呼ばれるようになりました。
特払いに関する豆知識
特払いに関する豆知識では、特払いに関する興味深い情報を紹介します。特払いには、「期間特払い」と呼ばれる期間を限定して適用されるものや、「地域特払い」と呼ばれる特定の地域でのみ適用されるものがあります。また、「的中馬の頭数」に応じた特払いや、「レースのタイプ」に応じた特払いなど、様々な条件で適用されるものがあります。例えば、三連単の1着から3着までの的中馬がすべて異なる馬だった場合に適用される「三連単全通り特払い」などは、特払いの代表的な例です。